被告人

起訴された被疑者は、その呼び名を被告人として変更され、そうして被告人となってはじめて保釈請求を求めることができるようになる。
つまり、この保釈とは起訴後はじめて申請することが許される権限ということになる。

この際、被告人やその親族らは裁判所側に保釈金を預ける義務が生じる。
これは、正式には保釈保証金と呼ばれている。

保釈とは、この保釈保証金を裁判所に預けることによって、一時的に被告人の身柄を勾留状態から解放するという制度だ。
もちろん、その罪や疑いが晴れたというわけではなく、あくまでその期間は第一審が終りを迎えるまでの間だ。

この保釈金を裁判所に預けることで、その被告人の身柄を刑事施設の中から解放することができるのだ。
しかし、口で言うほどこの制度を実行に移すことはムズカシイとされている。
それは、この制度において裁判所に預ける保釈保証金の金額が、一般人にとってはなかなかに高額であるからなのだ。

しかし、実はこの保釈金を一時的に立て替えてくれるサポートをおこなう団体がある。
被告人の保釈を支援する協会や団体が現在存在しており、そのチカラを借りれば、被告人の勾留状態を解くこともできるのだ。

いまから、この保釈金支援団体についてをみていこう。






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